
お知らせ
失業手当(失業保険給付)とは?

- 本日は失業手当(失業保険給付)についてお伝えします。
- 当施設では突然の脳卒中(脳梗塞、脳出血など)によって仕事ができなくなってしまった方もご利用されています。
- リハビリで仕事ができるようになるまで身体機能の改善に貢献することは大きな役割だと感じています。
- 身体に障害が残ったまま仕事へ復帰するのは簡単ではありません。
- なにより職場の理解や協力、ご家族のサポートが必要になります。
- それは心理・身体的なこともですが経済的負担も出てきます。
- 入院、自宅改修、介護サービスなど公的保険サービスを使っていても先が見えない中で支払い続けるのは不安ですよね。
そこで本日ご紹介するのは失業手当(失業保険給付)です。
仕事復帰が難しく退職となった方が受けられる給付金です。
できるだけ簡潔にまとめましたので、お読みいただければ幸いです。
それではまずは基本的な知識からお伝えします。
- ■失業手当(失業保険給付)とは
- ・雇用保険に加入していた場合、会社を辞めた際に利用可能
- ・辞める理由には、自己都合や契約満了、会社都合などがあるが、受け取れる失業手当は離職理由や雇用保険(失業保険)の加入期間、年齢、給料などの条件により異なる
- ・傷病手当金と失業給付が同時に支給されることはないので注意が必要
- ※病気は自己都合にあたります

■給付条件
- 給付には前提の条件として『雇用保険へ加入している』ことがあります。
- 給付開始日は会社都合なのか、自己都合なのかによっても異なります。
- ①会社都合(倒産、解雇など)
- 申請手続きから1週間の待機期間後に失業状態と認定され、雇用保険に加入していた期間に応じて失業手当を受給できます。
- ②自己都合(※離職理由は失業手当を受給できる日数にも影響)
- ①会社都合(倒産、解雇など)
1週間の待機期間後に3か月の給付制限期間があり、その分の失業手当は給付されません。
- ■休業後の流れ(例)
- ①業務外の病気やケガのために療養のため休業(労務不能期間)
- ② 休業4日目∼1年6ヶ月:健康保険の傷病手当金給付(労務不能期間)
- ③ 退職日の100日∼約1年間:失業手当給付(失業期間)
- ④失業して1年以内に30日間勤務できない場合:失業手当最大3年間延長(失業期間)
- ■給付手順(※期限1年間)
- ① 離職証明書の確認と離職票の受領
- ② ハローワークへ失業手当の申請に行く
- ③ 雇用保険受給者説明会に参加する
- ④失業認定日に求職活動の報告をする
- ⑤失業手当を受給する
具体的な手順については最後に補足を入れましたので、そちらを参考にしてください。
- ■手当内容
- まずは給付額からですが、賞与などを除く過去半年間の給料÷180が賃金日額に応じて給付率が80~50%にわかれます(具体的な給付率はハローワークで確認をお願いします)。
- 現在の上限額は30~44歳で6,755円、45~59歳で8,260円となります。
・自己都合
-600x83.png)
次に、就職促進給付についてです。
- 就職促進給付とは、失業期間中に、再就職出来た際に給付される給付のことです。
- その給付額はこちらです。
- ・基本手当の支給残日数が2/3以上ある場合:基本手当の残日数の70%の金額
- ・基本手当の支給残日数が1/3以上ある場合:基本手当の残日数の60%の金額
- 最後に、教育訓練給付についてです。
- 教育訓練給付とは、失業期間中に、雇用保険の支払い期間が3年以上(初めて手当を受給する場合には1年以上)などの条件を満たす人が、厚生労働大臣の指定する講座を受講、修了すると給付されます。
- 給付には上限があり、「一般訓練」の場合は10万円、「専門訓練」の場合は1年40万円となります。
- ※給付手順の詳細
- ①離職証明書の確認と離職票の受領
- 離職が決まると、「離職証明書」と「離職票」という2つの書類が発行されます。離職証明書を元に離職票が発行される流れのため、まず会社が「離職証明書」を発行し、離職理由などの記載内容について離職者本人に確認を求めます。
- 内容に問題がなければ、離職者が記名捺印またはサインをします。
- それを受けて、離職日の翌日から10日以内に、会社が捺印済みの離職証明書と添付書類をハローワークに提出します。
- ハローワークが提出された書類を確認後、「雇用保険被保険者離職票」を会社に発行し、それが離職者へ届けられます。この「離職票」が失業手当の受給に必要です。
-
- ②ハローワークへ失業手当の申請に行く
- 離職票を会社から受け取ったら、住所を管轄するハローワークの失業手当担当窓口へ行きます。
- そこで失業手当を受給する条件を満たしているかなど確認がおこなわれます。
- 当日の持ち物はこちらです。
- ・雇用保険被保険者離職票
- ・個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
- ・身分証明書(運転免許証など)
- ・写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
- ・印鑑
- ・本人名義の普通預金口座
-
- ③雇用保険受給者説明会への参加
- 失業手当を受給する人を対象とした、雇用保険受給者説明会に参加します。説明会の講習を受講すると、受給に必要な雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取ることができます。
-
- ④ 失業認定日に求職活動の報告をする
- 失業手当は、就職する努力をしているのに失業状態にある人に給付されるものなので、受給するには4週間に一度指定の日時にハローワークに行き、求職活動をしていることを報告して失業の認定を受ける必要があります。
-
- ⑤失業手当を受給する
- 失業の認定を受けてから約1週間後に、指定の口座に失業手当が振り込まれます。
- ※退職前はこちらを注意してください
- ・離職証明書の内容確認(離職理由の確認)
- ・離職票の発行を急いでもらう(退職後、いつごろ自分の手元に届くか確認)
いかがでしょうか?
申請までの手順が多く、会社やハローワークとの連絡が適宜必要になってきますが申請をすることで経済的な不安が少しでも和らぐと思います。
40代や50代の働き盛りの世代の脳梗塞が増加している中、このような制度は是非ご利用いただきたいと思います。
例え障害が残ったとしても働ける場所・方法がないか等、当施設でも皆さまと一緒に考えていきます。
■脳梗塞リハビリステーションPROGRESSで提供するリハビリ

尼崎市塚口にある「脳梗塞リハビリステーションPROGRESS」 は、
運動の専門家である理学療法士・鍼灸師が在籍している自費リハビリ施設です。
理学療法士、鍼灸師による完全マンツーマンで行うリハビリが特徴で、
脳梗塞・脳出血に代表される脳卒中の後遺症に対するリハビリテーションを行っております。
また、パーキンソン病などの神経疾患にも対応。
医療保険による治療・介護保険の範囲では改善しきれない方達に選ばれております。

□下記リンクから実際にリハビリを行っている様子をご覧いただけます。
脳卒中の後遺症やパーキンソン病などに対してのリハビリはもちろん、小さなお悩みも抱えず、
まずは「脳梗塞リハビリステーションPROGRESS」 へご連絡ください。
誠心誠意、しっかりとアドバイスやサポートをさせていただきます。
■ご予約・お問合せはこちら
お電話はこちら:0120-35-3455
当施設のリハビリ体験プログラムについて
当施設では1回120分 初回限定5,500円(最大3回まで 27,500円)で受けられる体験リハビリプランを実施しております!まずは体験リハビリテーションで当施設の雰囲気を感じてみませんか?
詳細は下記バナーよりお越しください。
リハビリ体験プログラムへのお申込み
- お電話でお問い合わせ
-
9:00〜20:00 休業日:木曜 年末年始(相談可)
- メールでのお問い合わせはこちら
24時間365日受付!